第1条

株式会社スタジオ・ウーフー(以下、当社)の業務を受託あるいは受託しようとする者(以下、受託者)は、本契約締結日及び個別契約締結日において、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(以下「役職員等」という。)、子会社・関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第3項及び第5項に規定される意味を有するものとする。)及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」という。)に該当していないことを表明し、保証する。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。以下同様とする。)
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする。)、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者である、若しくは業務執行について重要な地位にある団体、又はこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に準じる者

第2条

受託者は、当社に対して、本契約締結日及び個別契約締結日において、自己、自己の役職員等、子会社・関連会社及びそれらの役職員等、並びに出資者が、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証する。

(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 前各号に準じる関係を有すること

第3条

当社及び受託者は、自ら又は第三者をして以下の各号に定める行為及びそれらのおそれのある行為を行わないことを誓約する。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を毀損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) 方法及び態様の如何を問わず暴力団等と関与する行為
(6) 前各号に準じる行為

第4条

当社は、受託者の取引先(取引が数次にわたる場合は、そのすべてを含む。以下同様とする。)が暴力団等であること、若しくは第2項各号に定める関係を有していること、又は受注者の取引先が第3項に定める行為を行ったことが判明した場合は、当該取引先との契約の解除その他の反社会的勢力の排除のために必要となる措置を講じることを要請することができるものとし、受託者は当該措置を講じることを誓約するものとする。

第5条

当社及び受託者は、本契約締結日後に、①受託者において第1項及び第2項に規定する表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②受託者が第3項及び第4項に規定する誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知、催告その他の手続きを要することなく、直ちに、受託者と締結した全ての契約を解除することができるものとする。

第6条

本条による解除については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。